帰化申請の方法

生活

帰化申請とは、外国籍を持っている人が日本の国籍を取得するために行う申請のことです。

帰化申請し承認されて日本国籍になると、それまで持っていた国籍は日本の法律により喪失します。

帰化申請する人の条件

帰化申請には3種類あります。「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」です。

出生届を出すときに、国籍留保をしなかった成人に達していないお子様の場合、「国籍の再取得」の申請を出すことができます。帰化申請よりも楽ですので、その旨を法務局に相談してください。

普通帰化

無国籍の人、外国籍を持っている人、日本国籍を受ける資格を喪失した人が申請します。

住所条件帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいる。
かつ、正当な在留資格を持っている。
能力条件年齢が18歳以上。(15歳未満は親といっしょに申請)
素行条件素行が善良か。税金未納や交通違反、その他法律違反をしていないか。
生計条件生活に困らないほどの収入があるか。
重国籍防止条件申請する者が無国籍なら問題がないが、
外国籍を持っていたら帰化によってそれまでの国籍を喪失する。
憲法遵守条件日本政府転覆を目論む、主張する、そういった団体に入っていない。
日本語能力条件日本語で日常会話ができる。

住所条件

日本国内に引き続き5年以上住んでいなくてはなりません。

申請までに例えば2年日本に住んで、その後海外に2年暮らし、また日本に3年住んでいるというのは対象外となります。続けて5年以上日本に居住している者。

旅行ビザや留学ビザで日本に居住していた場合は不可です。

能力条件

今までは20歳以上からでしたが、現在では成人年齢が18歳になったので、18歳からの申請ができます。

素行条件

税金滞納や、交通違反、他に法律違反をしていないか聞かれます。もし、交通違反などをしてしまっている場合は、その旨を隠さずに言いましょう。後々面接がありますが、そのときに再発防止の意志を示しましょう。

警察から感謝状が出ている場合や、住んでる地域に貢献している場合は、その旨も面接で言いましょう。

生計条件

必ずしも申請する人が生計を立てていないといけないわけではなく、家族、親戚単位で判断します。

仕事の他にも、資産や技能を持っていて、安定的に暮らしていけるかが条件になります。

重国籍防止条件

帰化しようとする本人の国籍が日本の他にあってはならない。

原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。(本人の意思でその国の国籍を喪失することができない場合、帰化が許される場合があります)

憲法遵守条件

国家転覆を企んでいる組織を立ち上げたり、そういた団体に入ったり、行動したり、主張しないこと。

日本語能力条件

日本語で面接があります。提出した申請書に沿った内容が質問されるので、日本語で答えます。


条件はこの他にもあります。人によってケースが様々なので、効率的に帰化をしたいのであれば行政書士や弁護士に頼みます。自分で申請をすべてこなすのは大変です。

一人で申請するメリット→費用が安くあがる

帰化に強い行政書士や弁護士に依頼するメリット→費用はかかるが、申請者の負担が少ない。相談できる。

Check!

国際結婚で海外で出産した子供は、血統主義によって、両親どちらかが日本国籍なら、生まれた子供は日本国籍を持つことができます。

出生届に国籍留保を記入し忘れていた場合の救済方法が国籍の再取得です。

簡易帰化

簡易帰化とは一定の条件を満たしている場合、普通帰化の条件の一部が緩和される帰化のことをいいます。

主に、日本で生まれた外国籍の人や、日本人と結婚して日本に住んでいる外国籍の者、外国籍の親が日本人と結婚し、いっしょに来日して養子縁組し日本に住んでいる子供。などになります。

条件として、

1. 日本国民であった者の子(養子は除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。両親が外国に帰化していて、その子供も外国籍になっている場合です。

2.日本に生まれた外国籍の者で、3年以上日本に住所があり、またはその父もしくは母(養父母は除く)が日本で生まれた者。

在日韓国人、在日朝鮮人がこれにあたります。

3.引き続き日本に10年以上居所を有する者

これも在日韓国人、在日朝鮮人が多いですが、一般の外国人の方もこれにあたります。1年以上の就労経験が必要です。

4.日本人と結婚している外国人で、3年以上日本に住み、住所を有している者。

5.日本人配偶者と海外で結婚してから3年以上経ち、その後日本に1年以上住んでいる者。

6.日本国民の子(養子は除く)で日本に住所を有する者

両親が先に日本国籍に帰化している外国籍の子供、日本人の子であるが、日本国籍を選択しなかった子。日本での在留年数は問われません。

7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所があり、縁組のとき未成年であった者。

未成年のときに親が再婚で日本人と結婚した外国人の連れ子がこれにあたります。養子縁組をしたときが未成年で、引き続き1年以上日本に住んでいる場合。

8.日本の国籍を喪失した者で日本に住所を有す者

外国籍をとった元日本人で、再度日本国籍を取りたい人。

9.日本で生まれ、何等かの理由で日本国籍を有していない者。


簡易帰化の条件だけでも、たくさんの種類があります。

普通帰化の場合に比べて、日本居住期間が5年ではなく3年ですみ、年齢が20歳以下でも申請ができます。

大帰化

日本に大きく貢献した外国人に対して認められます。普通帰化の条件がすべて取り払われます。

現在まで、これに当てはまった人はいません。

帰化許可申請

個人個人で、条件やそろえるべき資料が違います。申請から帰化の許可が下りるまで、大体15か月以上はかかりますので、長丁場を覚悟しなければなりません。

自分の国から資料を受け取っても、取得期限が3か月で、提出期間が過ぎてしまったりするので、資料を本国に請求するのも、計算しなくてはなりません。

海外で生まれた子で、出生届に「国籍の留保」を記入していなかった18歳未満の子は「国籍の再取得」を。

日本に長年住んでいる人は「簡易帰化」ができる可能性があるので、要確認です。

まず、お住まいの地域の法務局に相談しましょう。

国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など)こちらをクリック

タイトルとURLをコピーしました